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「法定相続情報一覧図」

意外と「使える」ものであると実感しています。

複数の銀行の預金解約手続や株式の相続手続を同時に

進めたいときにとても便利です。

特に遠くの地方銀行に預金債権がある場合に役立ちました。

また、銀行等の担当者も、戸籍謄本を読み解くより、

一覧図でパッと相続関係がわかる方が、

事務が楽になっているのではないかな?と思います。

以下、法定相続情報証明制度の説明です。

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平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が

運用開始されました。

法務局に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等一式

と法定相続人を示す一覧図(家系図のようなイメージです)

を提出することで、その一覧図の写しを交付してもらえる制度です。

一覧図の写しは、複数枚取得することができ、

相続による不動産登記・銀行預金解約・保険金請求等の

手続きで使用することができます。

これまでは、それぞれの手続きで戸籍謄本等の束を提出する必要が

ありましたが、これからはこの「一覧図の写し」を

戸籍謄本等の代わりに使用することができます。

法務局のご案内ページ

法定相続人を特定するための戸籍謄本等は、

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本であり、

多数の役所に請求しなくてはならない場合もあります。

また、昔の戸籍は手書きなので読みづらく、

収集手続きはなかなか面倒なものです。

当事務所にご依頼いただければ、

必要となる戸籍の収集、書類の作成および提出を

お客様に代わってすることができます。

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