• TEL: 048-969-4581
  • 東武スカイツリーライン 草加駅東口 司法書士事務所
  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 株主総会の決議

により、会社は解散します。

会社が解散したときには、2週間以内に、解散の登記をしなければなりません。

また、同時に清算人の登記も申請することが一般的です。

その後、清算人が、債権の取り立てや債務の弁済など、清算事務を行います。

 

 

債務の弁済

清算株式会社は、清算後遅滞なく、債権者に対し、

一定の債権届出期間内(2か月以上)にその債権を申し出るべき旨を

官報に公告しなければなりません。

官報公告の原稿の作成・申し込み手続きも、

当事務所がサポート致します。


 

 

清算結了

清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、

決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けなければなりません。

そして、株主総会の承認を受けて清算が結了すれば、

承認の日から2週間以内に清算結了の登記をしなければなりません。

登記に必要となる決算報告書と株主総会議事録は、

当事務所が作成します。


 

 

総合的なサポート

当事務所では、解散から清算結了登記の完了まで、

総合的にサポートさせていただきます。

活動が終わっているのにそのままにしてある会社が

ありましたら、ご相談ください。