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  • 東武スカイツリーライン 草加駅東口 司法書士事務所

権利・義務は相続人へ

 

人が亡くなると、その人に帰属していた権利・義務は相続人に引き継がれます。

  • 民法上の法定相続
  • 被相続人の 遺言による承継
  • 遺産分割による承継

その引き継ぎ方は様々です。

 

 

 

手続きの流れ

  • 遺言書がある場合
  1. ご相談
  2. 被相続人の戸籍・除籍謄本や相続人の戸籍謄本等の収集※
  3. 家庭裁判所にて遺言書の開封・検認手続き
  4. 遺言書の内容に沿った登記の申請

 

  • 遺言書がなく、法定相続をする場合
  1. ご相談
  2. 被相続人の戸籍・除籍謄本や相続人の戸籍謄本等の収集(法定相続人の確定)※
  3. 法定相続分により登記の申請

 

  • 遺言書がなく、共同相続人間で遺産分割する場合
  1. ご相談
  2. 被相続人の戸籍・除籍謄本や相続人の戸籍謄本等の収集(法定相続人の確定)※
  3. 共同相続人間で遺産分割協議
  4. 遺産分割協議書の作成(当事務所が承ります)
  5. 遺産分割協議書へのご捺印
    (印鑑証明書を相続人ご本人様でご用意いただく必要があります)
  6. 遺産分割協議書の内容に沿った登記の申請

※戸籍除籍謄本・住民票・住民票除票は、当事務所がお客様の代わりに収集できます


ご相談のときに以下の情報を準備していただくと、スムーズに進みます
(メモでもかまいません)

  • 被相続人の最後の住所・本籍
  • 相続人の住所・本籍・電話番号
  • 相続財産がわかるもの
    例)不動産の権利証・固定資産税納税通知書・預金通帳など
  • 印鑑(認め印)

 

 

 

遺産分割

遺された遺産・債務を誰がどのように相続するか?

相続人全員でそれを決めるのが遺産分割協議です。

亡くなった方の思いと残された方の事情を尊重しながら、

法律的・実務的な点を踏まえた遺産分割協議書作成の

お手伝いをしています。

たとえば、

土地・建物の名義は被相続人と同居していた配偶者が引き継ぎ、

銀行預金は子どもたちで分ける、

という方法もあります。

最近では相続人の方々も高齢なケースが増えてます。

市役所へ出向くのが困難という方も

いらっしゃるのではないでしょうか?

相続人の方々は印鑑証明書のみご用意ください。

面倒な戸籍等の収集は、当事務所が

お客様に代わって行うことができます。


 

 

相続放棄

残された財産よりも借金が多いけれど、

私たち相続人には払いきれない・・・

そんなケースは、相続放棄の手続きが必要かも知れません。

相続放棄とは、家庭裁判所に対してする、

相続人の地位から離脱する為の手続きです。

亡くなったのを知ってから、借金があるのを知ってから、

3ヶ月以内の手続きが必要です。

申し立て期限を過ぎると認められない場合もありますので、

お早めにご相談ください。




 

遺言

生前、自分の財産は自由に処分できますが、

お亡くなりになった後に、

自分の意思に沿った形で財産を処分したい・相続させたい場合

には遺言書を作成しておく必要があります。

公正証書遺言、自筆証書遺言など、遺言書にはいくつかの種類があります。

お話をじっくり聞き、それぞれのケースに最適な形式や内容について、

遺言書作成のアドバイスやお手伝いを致します。

  • 相続人同士が不仲で遺産分割協議が期待できない場合
  • 相続人に行方不明の方や音信不通の方がいる場合
  • 相続人に意思能力が不十分な方がいる場合
  • 相続人に未成年者がいる場合
  • 再婚していて前の配偶者との間に子がいる場合

などには、遺言書を作成しておくことをお勧めしています。


また、相続人以外の方に財産を引き継ぎたい場合(遺贈)も遺言の作成が必要です。