会社の発展や事業の変化とともに、
役員、本店、目的などに変化が出てきます。
登記に記載された事項に変更があった場合は変更登記が必要になります。
登記しなければならない期間は、「変更が生じた日から2週間以内」である場合が多数です。
登記をすることを怠ったときは、会社代表者が過料に処せられることもあります。
平成27年2月から、役員変更登記に本人確認証明書の添付が必要となりました。
本人確認証明書の添付が必要なケースや添付すべき書面の判断は、少し難しいかもしれません。
役員の変更が生じたときは、ご相談ください。