不動産業者の方に仲介してもらって不動産を売買する場合はもちろんですが、
親子や親族間、お隣さん同士で不動産を売買する場合にも、名義変更の登記が必要となります。
名義変更をするにあたって、売主が登記簿上の住所から住所を移している場合には、
まず、住所移転の登記をしなければ申請は却下となりますし、
抵当権のついている住宅ローンを完済されている場合には、
抵当権抹消の登記を先に申請するべきです。
また、登録免許税の税率も特例がありますので、専門家にご相談される方が良いです。
売買契約書の作成から総合的にアドバイス・お手伝いできますので、
お気軽にご相談ください。