により、会社は解散します。
会社が解散したときには、2週間以内に、解散の登記をしなければなりません。
また、同時に清算人の登記も申請することが一般的です。
その後、清算人が、債権の取り立てや債務の弁済など、清算事務を行います。
清算株式会社は、清算後遅滞なく、債権者に対し、
一定の債権届出期間内(2か月以上)にその債権を申し出るべき旨を
官報に公告しなければなりません。
官報公告の原稿の作成・申し込み手続きも、
当事務所がサポート致します。
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、
決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けなければなりません。
そして、株主総会の承認を受けて清算が結了すれば、
承認の日から2週間以内に清算結了の登記をしなければなりません。
登記に必要となる決算報告書と株主総会議事録は、
当事務所が作成します。
当事務所では、解散から清算結了登記の完了まで、
総合的にサポートさせていただきます。
活動が終わっているのにそのままにしてある会社が
ありましたら、ご相談ください。