高齢や認知症などで意思能力がなくなってしまった場合、本人に代わって、財産その他の管理をしたり、
契約などの法律行為をするために、成年後見人の申し立てが必要になるケースがあります。
当事務所では、成年後見の申し立て書類の作成を致します。
財産の聞き取り調査から、財産目録の作成・申し立て・成年後見登記事項証明書の取得まで、
お手伝いを致します。
成年後見の開始後に、被後見人が現在または過去に居住していた不動産を
成年後見人が売却する場合には、家庭裁判所に居住用不動産の売却許可の申し立てをする必要があります。