人が亡くなると、その人に帰属していた権利・義務は相続人に引き継がれます。
その引き継ぎ方は様々です。
※戸籍除籍謄本・住民票・住民票除票は、当事務所がお客様の代わりに収集できます
ご相談のときに以下の情報を準備していただくと、スムーズに進みます
(メモでもかまいません)
遺された遺産・債務を誰がどのように相続するか?
相続人全員でそれを決めるのが遺産分割協議です。
亡くなった方の思いと残された方の事情を尊重しながら、
法律的・実務的な点を踏まえた遺産分割協議書作成の
お手伝いをしています。
たとえば、
土地・建物の名義は被相続人と同居していた配偶者が引き継ぎ、
銀行預金は子どもたちで分ける、
という方法もあります。
最近では相続人の方々も高齢なケースが増えてます。
市役所へ出向くのが困難という方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
相続人の方々は印鑑証明書のみご用意ください。
面倒な戸籍等の収集は、当事務所が
お客様に代わって行うことができます。
残された財産よりも借金が多いけれど、
私たち相続人には払いきれない・・・
そんなケースは、相続放棄の手続きが必要かも知れません。
相続放棄とは、家庭裁判所に対してする、
相続人の地位から離脱する為の手続きです。
亡くなったのを知ってから、借金があるのを知ってから、
3ヶ月以内の手続きが必要です。
申し立て期限を過ぎると認められない場合もありますので、
お早めにご相談ください。
生前、自分の財産は自由に処分できますが、
お亡くなりになった後に、
自分の意思に沿った形で財産を処分したい・相続させたい場合
には遺言書を作成しておく必要があります。
公正証書遺言、自筆証書遺言など、遺言書にはいくつかの種類があります。
お話をじっくり聞き、それぞれのケースに最適な形式や内容について、
遺言書作成のアドバイスやお手伝いを致します。
などには、遺言書を作成しておくことをお勧めしています。
また、相続人以外の方に財産を引き継ぎたい場合(遺贈)も遺言の作成が必要です。