平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が
運用開始されました。
法務局に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等一式
と法定相続人を示す一覧図(家系図のようなイメージです)
を提出することで、その一覧図の写しを交付してもらえる制度です。
一覧図の写しは、複数枚取得することができ、
相続による不動産登記・銀行預金解約・保険金請求等の
手続きで使用することができます。
これまでは、それぞれの手続きで戸籍謄本等の束を提出する必要が
ありましたが、これからはこの「一覧図の写し」を
戸籍謄本等の代わりに使用することができます。
法務局のご案内ページ
法定相続人を特定するための戸籍謄本等は、
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本であり、
多数の役所に請求しなくてはならない場合もあります。
また、昔の戸籍は手書きなので読みづらく、
収集手続きはなかなか面倒なものです。
当事務所にご依頼いただければ、
必要となる戸籍の収集、書類の作成および提出を
お客様に代わってすることができます。
☎️048-969-4581